○ 軍簿脫漏·加減·移定·差錯者, 幷從輕重論罪。歲抄脫漏, 十人以上守令, 罷職, 三人以上, 降資, 二人以下, 杖八十, 監·色, 一人以上, 杖一百徒三年。 草案付, 連梯脫漏, 連梯付, 草案脫漏, 三人以上, 守令杖七十, 監·色杖一百, 二人以下, 守令杖六十, 監·色杖八十。 ○ 加年二十人·減年二十五人以上, 守令罷職, 監·色杖一百徒三年, 加年十人·減年十五人以上, 守令降資, 監·色杖八十徒二年, 加年九人·減年十四人以下, 守令杖八十, 色吏杖一百。 ○ 擅便移定, 十五人, 作散軍士·保人·雜類, 移定及漕水軍子枝移定陸軍及官屬, 二十人以上, 守令罷職, 十人以上, 降資, 九人以下, 杖八十, 監·色, 五人以上杖一百徒三年。 ○ 非軍籍時, 擅便移定, 守令, 三人以上, 罷職, 二人, 降資, 一人, 推考, 監·色杖一百徒三年。 ○ 姓名·住名字錯及兩處疊錄, 五人以上, 守令·監·色杖八十, 三人以上, 杖六十, 二人以下, 笞五十。